まほろば

CD/DVD の著作権について

投稿者:マーチン  2009年9月23日 
カテゴリ:一般::CD/DVD作成

 CD や DVD に保存されたいかなるデータも、著作物として保護されなければいけません。パソコンを使えば、簡単にコピーできてしまうので、希薄になりがちな著作権について、再確認しましょう。

●パソコンソフト

 パソコンソフトについては、コピーをして他人に渡すのはもちろんのこと、認められている以上の台数のパソコンにインストールすることは禁じられています。
 残念ながら、コンプライアンス意識の低い人が、いまだにいるようです。


●ダウンロードした無料のデータやソフト

 インターネットから無料でダウンロードできるデータやソフトでも、多くの場合、二次配布が認められていません。CD や DVD に焼いて他人にタダで配布することも、禁じられている場合が多いので、ダウンロード元の「利用規約」などをよく読んでください。

●音楽CDやDVD

 自分が購入した音楽CDやDVDを、自分あるいは家庭で楽しむためのコピー(私的使用のための複製)だけは許されています。その際、私的録音・録画補償金制度があり、”音楽用”とか”録画用”と書かれた媒体を使用することが義務づけられています。

【総合情報教育センター】 著作権 第30条1項 より

 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」において「その使用する者が複製 することができる。」として例外的に「私的使用」のための複製を認めています。
  「個人・家庭」を原則としているので「仕事上」は含まれません。「これに準ずる限られた範囲」として あいまい性を残していますがこれには、「結合関係の強いサークルなどのメンバー4~5人が非営利で 視聴するための複製も許される」という文化庁著作権課の口頭での回答があります。


【JASRAC】私的録音・録画補償金制度 より

 著作権法では個人的に楽しむためであっても、MDやオーディオ用CD-Rなど政令で定められたデジタル方式の機器・媒体を用いた録音、録画については著作権者への補償金の支払いを義務づけています。(著作権法30条2)これを「私的録音・録画補償金制度」といい、家庭内などで音楽などの著作物を私的に使用することを目的とした録音・録画に対し権利者への補償金を支払うことを定めた制度で、録音については1993年6月から、録画については2000年7月から実施されています。


●こんな場合は違法になります

・他人からもらった複製されたCDを、さらに複製する。
・同じクラスの人達にCDをコピーして配る。 ⇒ 参照(Q4)
・店舗に設置されたダビング機器でコピーする。 ⇒ 参照(Q5)
・店内のBGMに音楽CDを再生する。 ⇒ 参照
・CDに録音されている楽曲を無断で複製し、インターネット上で配信する。 ⇒ 参照
・CDからの音楽データをネット上に保存する ⇒ 参照


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